●貨物自動車運送事業●
貨物自動車運送事業を行なうには国土交通省の地方運輸局長の許可(貨物軽自動車運送事業は運輸支局長への届け出)が必要です。
許可・届出の区分は下記のようになります。
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一般貨物自動車運送事業。他人の需要に応じ自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業。
顧客は特定されない。
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貨物自動車運送事業。特定の需要に応じ自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業。
顧客は特定され、特定の顧客のみの運送を行なう。
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特別積合せ運送事業。不特定多数の顧客から集貨した貨物を営業所その他の事業場(ターミナル)で仕分けし、その貨物を積み合わせて他のターミナルに運送し、そこで配達に必要な仕分を行なうもので、これら事業場間ににおける積合せ貨物の運送を定期的に行なうものとされています。
宅配便会社がこれにあたります。
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事業者数 (平成16年3月31日現在)
| 貨物自動車運送事業 |
貨物軽自動車運送事業 |
| 一般 |
特積 |
特定 |
霊柩 |
合計 |
| 54,224 |
280 |
994 |
4,031 |
59,529 |
147,056 |
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※「霊柩」は霊柩車のこと。遺体は貨物として扱われるため、貨物自動車運送事業の許可が必要。
※「貨物軽自動車運送事業」には軽霊柩、バイク便を含みます。
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